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有価証券報告書はどこに見れますか?

有価証券報告書は、EDINETなど特定の場所で閲覧できますが、ディスクロージャーの観点から、任意ではありますがIR情報として自社ページに掲載すると親切です。 有価証券報告書とは?

有価証券報告書の記載内容を補完する詳細情報は何ですか?

 有価証券報告書の記載内容を補完する詳細情報として、前年度の情報が記載された書類や将来公表予定の任意開示書類を参照することも考えられます。 将来公表予定の書類を参照する際は、 公表予定時期や公表方法、記載予定の内容等も併せて記載することが望まれます( パブコメNo.238 等) ることも考えられます。 この場合には、 概算値であることや前年度のデータであることを記載して、投資者に誤解を生じさせないようにする必要があります。 概算値を記載した場合であって、 後日、 実際の集計結果が概算値から大きく異なる等、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす場合には、 有価証券報告書の訂正を行うことが考えられます( パブコメNo.238等)

内閣総理大臣に提出された有価証券報告書は誰でも閲覧できますか?

内閣総理大臣に提出された有価証券報告書は、誰でも閲覧ができるようになっています。 閲覧できる場所は、提出会社の本店やホームページ、証券取引所、財務局など。 金融庁の金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム 「 EDINET 」 でも閲覧可能です。 閲覧したい企業があれば、EDINETの書類検索に企業名(提出者)などを入力し、書類種別を指定して検索をかけます。 書類種別では、有価証券報告書以外に、半期報告書、四半期報告書、大量保有報告書、その他の書類種別を選択可能です。 EDINETで閲覧できる書類、閲覧可能な期間については、以下を参照ください。 有価証券報告書とは、金融商品取引法で規定された決算後の企業状況がまとまった書類です。

有価証券報告書の提出遅延による上場廃止基準は改正されましたか?

2013年 8月9日に、 東京証券取引所 有価証券上場規程施行規則が改正され、同時に有価証券報告書の提出遅延による 上場廃止 基準が改正された [1] 。 有価証券報告書の提出遅延による上場廃止基準は以下の通りである。 天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由による場合は、法定提出期限の3か月以内に提出しなかった場合

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